どうも、受給できるお金はなんでもほしい、小兎です
みなんさんは申請して受給できるお金をどのくらい知っていますでしょうか?
逆に言うと、申請しないともらえないお金
しかし、意外と知らない受給金
世間にはそういった実は申請すれば受給できるお金っていうものがあります
もらえる立場になれば情報は入ってくるけど、その立場にならない限り勝手には入ってこない情報
もし、先に情報を知っておけば、何かを始めるにも不安は減るし、物事に対しても前向きになり、もっと早くしておけばよかったなんて後悔もなくなります
今回の記事ではそういった
前もって知っておくことで前向きになれる
申請して受給できるお金
をご紹介していきます
今回ご紹介する受給金には自治体によって異なるものありますので、その辺りも伝えて
いきます
では、順番に見ていきましょう
住宅編
まずは、住宅に関する受給金です
すまい給付金
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です
現在は消費税率が10%なので、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付することができます
マイホームを購入した後というのは、意外とお金がかかるものです
新しい家電や家具をそろえたり、その家にあった照明器具を購入したりするうちに手元の資金がなくなっている中で出費が増えるというのは嫌ですよね
そんな時に役に立つのが「すまい給付金」という制度なのです
住宅ローン減税制度
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請しますので、世帯単位ではないことに注意してください
被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援制度とは、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に被災者生活再建支援金(支援金)を支給し、生活の再建を支援するための制度です
支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給されます
この額に、「加算支援金」として
住宅を建設・購入する場合は200万円
補修する場合は100万円
賃借する場合は50万円
がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております
また、令和2年12月の支援法の一部改正により、支援金の支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されています
中規模半壊世帯への支援金は「加算支援金」のみとして
住宅を建設・購入する場合は100万円
補修する場合は50万円
賃貸する場合は25万円
がそれぞれ支給される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております
対象となる自然災害は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など
ただし、この制度が適用になるかどうかについては、都道府県からのお知らせ(公示)を参照してください
住居確保給付金(自治体による)
住居確保給付金とは、離職・休業・仕事が減ってしまった場合に、家賃相当額が支給される制度です
新型コロナの影響で収入が減ってしまっても住むところを確保できるように、国から給付金として支援される制度です
原則として、3か月分の実際の家賃額が2回まで延長申請でき、最大9か月分が支給されます
また、要件に当てはまれば、3回目の延長申請も可能ということです
給付額に関しては、それぞれの自治体の世帯収入の「基準額」によって決まりますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページ等でご確認ください
修住宅改修予防給付金(自治体による)
こちらは、65歳以上の方がいて、住宅をバリアフリーにするときに受けることのできる給付金になります
介護保険でいうところの住宅改修にあたります
こちらも自治体によって定められている条件等によって異なりますが、最大で20万円程度の給付が受けられるようになっています
耐震化シェルター化の補助(自治体による)
こちらの補助金は自宅を全部もしくは、一部を耐震化するときに受給できるものになります
こちらの、自治体によって条件や給付額がことなりますので、もし耐震化される際はお住まいの自治体のホームページ等でご確認ください
妊娠・育児編
次はお子さんができた場合に受給できるものを見ていきます
妊産婦医療費助成制度
こちらの制度は、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が、 病院などにかかったときの医療費の一部を助成する制度です
ただし、外来では医療機関ごとに1日数百円を上限として月2回までの自己負担、 入院では 医療機関ごとに1日数百円を上限として月数千円までの自己負担があります
とはいっても、ほぼ無料みたいなものです
対象となる疾患は
・妊娠高血圧症候群
・糖尿病
・貧血
・産科出血
・心疾患
・切迫早産
などがあります
子育てファミリー世帯住居支援制度(自治体による)
こちらの制度は自治体によって、名称が少し変わっているのもあり、自治体ごとにもらえる助成金も変わってきますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページにてご確認ください
簡単に申し上げると、世帯住宅支援とは、子育てを行う世帯の負担を軽減することを目的に、転入や転居の際に助成金が支給される制度のことをいいます
助成の条件が合致すれば助成金がもらえるため、引っ越しを考えている子育て世帯にとってうれしい制度といえるでしょう
例として、ある自治体の対象や条件を載せておきます
【某自治体の事業】
▶︎多子世帯・三世代同居等推進支援事業
◆対象者
以下の世帯で、世帯の全員(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む)が府税の滞納がなく、かつ子どもの親権者の年収の合算額が約750万円未満の世帯
- 多子世帯
3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子を含む。以下、同じ)が属する世帯 - 三世代同居世帯
補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯 - 三世代近居世帯
補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行ったもののうち、以下のいずれかに該当する世帯
(1)親子と祖父母が、それぞれの住宅の間の直線距離2キロメートル以内に居住すること
(2)住所変更前において、異なる市町村に居住する親子と祖父母が同一市町村内に居住すること
◆補助対象経費
多子世帯が居住又は三世代同居若しくは三世代近居をするための
- 住宅リフォームに要する費用
- 住宅購入に係る仲介手数料に要する費用
- 住宅賃借に係る仲介手数料に要する費用
▶︎新婚世帯スタートアップ支援事業
◆対象者
補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯で、夫婦双方が府税の滞納がなく、かつ以下の世帯類型のいずれかに該当する世帯
世帯類型(1):夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得400万円未満の世帯
世帯類型(2):夫婦の双方または一方が39歳以下かつ世帯所得500万円未満の世帯(世帯類型(1)に該当するものを除く。)
◆補助対象経費
婚姻に伴う
- 新規の住宅購入に要する費用
- 新規の住宅賃借に係る賃料、共益費、仲介手数料に要する費用
- 引越に要する費用(ただし、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る)
※以上は一部の例ですので、必ずお住まいの自治体の事業ご確認ください
まとめ
意外と知らない受給金、給付金、助成金ってありますよね
自治体によって事業も違うし、引っ越した際や家のことで出費が増える際、子供がいて大変なことも多いでしょう
そんなときに実はこんなお金がもらえるってことを知っておくだけで、少しは助かるし、前もって知っておくことで1歩を踏み出しやすいなんてことにも繋がってきます
何気に聞いたことあるけど、申請してなかったなんてこともしばしば
そんな人はこれを機に、上記以外の受給金も調べてみてもいいかもしれませんね
知らないことで損しているなんてこともあるかもしれませんね
とにかく、人生お金は何かいります
そんなときに助けてくれる制度は知っておいて損はないでしょう
学校では教えてくれないしね
自分の身は自分で守りましょう
ではでは
おやすみ
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